1948-06-12 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
たとえば現行法では、第五條の二には、「藥事ニ関し罰金ニ処セラレタル者」と明らかに限定しておりますが、改正法案の方では、第五條の一では、「罰金以上の刑に処せられた者」と、こういうふうになつております。するとたとえば、俗にありがちな選挙違反というようなものを藥剤師が犯したような場合でも、それに触れるとなりますると、見方によると、非常に罰則が拡げられたような氣持がいたします。
たとえば現行法では、第五條の二には、「藥事ニ関し罰金ニ処セラレタル者」と明らかに限定しておりますが、改正法案の方では、第五條の一では、「罰金以上の刑に処せられた者」と、こういうふうになつております。するとたとえば、俗にありがちな選挙違反というようなものを藥剤師が犯したような場合でも、それに触れるとなりますると、見方によると、非常に罰則が拡げられたような氣持がいたします。